【決定版!】ベトナム人との結婚手続き3つの方法【日本先行】
更新日時:2020年6月21日
行政書士 佐久間毅
日本でトップクラスの実績を誇るアルファサポート行政書士事務所が、ベトナム人と日本人との結婚手続きについて徹底解説します!
【追記1】2018年4月以降、在日ベトナム大使館の短期滞在者に対する方針が明確に変更されました。
2018年4月より前の経験者がブログ等で発信されている情報は発信日付にご注意ください。事前に在日ベトナム大使館に確認をとるなど十分な情報収集をしたうえで行動してください。
【追記2】2019年12月3日付の報道によると、短期滞在のベトナム人の方の結婚関係書類の入手をめぐって、ベトナム人女性が逮捕されています。「逮捕されたベトナム人のズオン・ティ・テー容疑者(34)は、おととし(2017年5月)から今年1月にかけて、本来、短期滞在ではベトナム国内でしか交付できない婚姻関係の書類を来日していたベトナム人に不正に交付する見返りに、福岡市のベトナム総領事館の男性領事に現金15万円を渡した疑いがもたれています。」とのことです。短期滞在者で日本先行でご結婚される方は、十分お気を付けください。
2019年もベトナム人のお客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています
今年もアルファサポート行政書士事務所では多くのベトナム人配偶者のビザ取得をお手伝いしております。
2019年10月現在、直近で許可されたお客様はこちらの方です。
ご主人が直近で転職されているなどの懸念点がありましたが、弊社のノウハウを駆使して無事に許可されました。
【お客様の声】
スピーディーな対応と佐久間さんの人柄の良さで安心して任せることができ、結果的に在留資格認定証明書が発行されとても幸せです。ありがとうございました。
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2019年8月現在、直近で許可されたお客様はこちらの方です。
ご主人は上場企業にお勤めでしたが年齢差が大きく心配されました。弊社のノウハウを駆使して無事に許可されました。
【お客様の声】
細かい点に関してまでの親身なご指導に感謝申し上げます。また来年もよろしくお願いいたします。
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2019年第1号となったこちらのお客様はまず日本でご結婚をされ、その後ベトナム本国で結婚手続きを完了されました。ベトナムでお待ちの奥様のために在留資格認定証明書交付申請を行い無事に許可された案件です。>>その他の多くの事例はこちら
目次
Ⅰ ベトナム人がベトナムにいたまま日本人のみで結婚手続きを行う場合
Ⅱ ベトナム人が日本に長期的に滞在しており在留カードを所持している場合
Ⅲ ベトナム人が日本に短期ビザで滞在しており在留カードを所持していない場合
Ⅰ ベトナム人がベトナムにいたまま、日本で日本人のみで結婚手続きを行う場合
東京のアルファサポート行政書士事務所のこちらのお客様は、まず日本人であるご主人がお一人で日本において結婚手続きを完了され、その後ベトナム本国で奥様がお一人でベトナム側の結婚手続きを完了されました。ベトナムで取得した結婚証明書を日本まで送ってもらい配偶者ビザを申請して無事に入国できた案件です。>>その他の事例はこちら
Step1:ベトナムで「独身証明書」と「出生証明書」を取得する
日本の市区町村役場に提出するベトナム側の書類をベトナムで収集してもらいます。
事前に必ず日本の市区町村役場に照会し、取得すべき書類の指示をもらいましょう。
取得して欲しいと言われる可能性がある書類は以下の通りです。
<集める書類>
・独身証明書
※必須
※アルファサポート行政書士事務所のお客さまには見本をお渡し可能です
・出生証明書
※場合により
・国籍証明書
※必須
<解説>
〇独身証明書は、ベトナムでの取得時に日本語訳を要求すると有料で付けてくれる役所があります。アルファサポート行政書士事務所では基本的にこの方法でお願いしております。というのも、ベトナム国内の翻訳レベルは官民ともに決して高くないので、民間業者の翻訳の場合に市区町村役場で受け取ってくれない可能性がゼロではないからです。役所で付けてもらった翻訳文であれば多少難があっても日本の市区町村役場が受領を渋る可能性は低いでしょう。
〇出生証明書はご両親の氏名の裏付けのために提出が求められる場合もありますが、出生証明書の代わりに「ベトナム人の氏名及びその父母の氏名の日本語の訳文(訳者の署名、押印入り)」の提出で代替できる市区町村役場もあります。
また出生証明書コピーを配偶者ビザ申請手続きにおいて入管に提出するというインターネット上の情報がありますが入管からの申請後の追加請求がない限り不要ですので(ほとんどその可能性はありません)、市区町村役場から請求されなかった場合は原則として取得の必要はありません。
〇国籍証明書としてパスポート写しを提出する場合は、パスポートの処理についてどこまで要求されるか確認してください。
〇ベトナム本国では「婚姻要件具備証明書」と呼ばれる書面は発行されません。日本人のみがベトナム大使館へ出向いて婚姻要件具備証明書を発行してもらうことはできません。
Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
必要書類はおおむね以下の通りです。必ず市区町村役場で事前に確認してください。
<提出書類>
・婚姻届 ※証人2人
・独身証明書
・出生証明書
・パスポート写し(ベトナム人)
・日本人の本人確認書類
・宣誓書 ※場合により必要です。書式は市区町村役場で準備されています。
・戸籍謄本 ※日本人が本籍地以外で結婚する場合
基本的に即日受理されるはずです。
〇場合によっては法務局への受理照会にまわされます。本来、日本側の国際結婚手続きの基本形としては婚姻要件具備証明書の提出が必要なため、これが提出されないときに、婚姻届けを受理してよいものかどうか市区町村役場が法務局にお伺いをたてるのです。戸籍事務は国が市区町村役場に委託して作業してもらっている事務なので、最終判断は国の機関である法務局が行なうというわけです。
〇場合によっては法務局での面接のために呼び出しされる場合があります。
〇受理されると日本での婚姻がその時点で成立します。
Step3:ベトナム本国へ結婚を届出る
要求される書類が役所・担当者によってバラバラですので、提出先のベトナムの役所に事前に確認してください。
日本側で準備する書類としては、戸籍謄本に外務省の認証をもらい、その後在日ベトナム大使館にて認証をもらったうえでベトナムへ送ることが多いですが、翻訳などの扱いについて特にベトナム側の役所に確認が必要です。
日本人のみで在日ベトナム大使館に結婚を報告することはできません。
Step4:ベトナムの結婚証明書を取得する
ベトナムの役所で結婚証明書を入手します。ベトナムの役所から発行される結婚証明書は、日本の手続きを先行させた場合とベトナムの手続きを先行させた場合とで書式が異なります。アルファサポート行政書士事務所のお客様には、有料相談のお客様(又はご依頼済みのお客様)にはそれぞれの見本をお渡しできます。
〇結婚証明書の取得時に、日本語訳を付けてくれる役所があります。
Step5:入国管理局で配偶者ビザの申請をする
次に該当される方は入国管理局での最初の振り分け作業で「許可相当案件」には分類されず、「慎重審査案件」、「不許可相当案件」、「追加資料請求案件」にまわされる可能性が高いのでアルファサポート行政書士事務所にご相談ください。
・インターネットで出会った方
・対面での交際期間が短い方
・身元保証人の収入が少ない方
・身元保証人の雇用形態が正社員でない方
・写真などの証拠が少ない方
・お相手のご両親に紹介されていない方
・年齢差が大きい方
【追記3】
2020年6月現在、新型コロナウイルス感染症の水際対策の一環として、多くの国が日本への上陸拒否対象国として指定されています。ベトナムにいらっしゃる配偶者を呼び寄せる申請自体は行なうことができますが、在留資格認定証明書の交付は指定が解除されるまで見合されています。スケジューリングにご留意ください。
・外務省ホームページ~新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
ベトナム人のお客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!
ご結婚よりもはるかに難しいベトナム人による日本の配偶者ビザ取得。アルファサポート行政書士事務所では毎年多くのベトナム人とご結婚された日本人のお客様をサポートしています。
料金について
無料相談・有料相談について
Ⅱ ベトナム人が日本に長期的に滞在しており在留カードを所持している場合
Step1:在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を入手する
ベトナム人が海外にいらっしゃる場合(Ⅰ)と短期ビザで滞在している場合(Ⅲ)を除き、在留カードをお持ちのベトナム人がご結婚される際は、在日ベトナム大使館において婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。この方法が日本法の想定している手続きに最も乗りやすい王道の方法です。
婚姻要件具備証明書とは、お相手のベトナム人がベトナム法に基づいて結婚をすることができる状況にあることをベトナム政府が証明した書類です。
在日ベトナム大使館のホームページに必要書類の一覧があります。
以下省略・意訳して記載しますので、必ず在日ベトナム大使館の記載をご確認ください。
<必要書類>
・申請書
・当事者の旅券の写しと原本
・結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
・婚姻状況確認書の原本
・法的効力のある日本国内在住の証明書の提示(在留カード、住民票)
○「結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書」についてはアルファサポート行政書士事務所のお客様については対処法をお伝えしています。
<費用>
在日ベトナム大使館の費用はベトナム通貨または米ドルで規定されているため為替レートによる変動があるようです。費用規程は在日ベトナム大使館ホームページのベトナム語バージョンに掲載されています。
<必要日数>
在日ベトナム大使館ホームページの記載によれば、「5営業日。即日発行を希望する場合、大使館が調整できる場合に限り、発行が可能。」。
実際弊社のお客さまの場合は、即日に交付されているケースもあります。閉館間際のギリギリに在日ベトナム大使館へ出向いた場合には、即日取得できない場合もありますが、後日郵送で送ってくれます。
<注意点>
○時折、婚姻要件具備証明書の名前の表記などにミスがみられますので、婚姻要件具備証明書が発行されたら、その場で名前や生年月日などの記載事項を確認しましょう。名前や生年月日などの個人情報が間違っていれば人物の特定ができませんので、自宅に帰ってから大使館のミスに気づいた場合、もう一度在日ベトナム大使館へ出向かなければならなくなります。
○在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書の翻訳をしてくれます(有料、6000円程度)。日本の市区町村役場で手続きをする際に日本語訳が必要ですが、自分で翻訳できる場合には自分で行っても構いません。アルファサポート行政書士事務所のお客様の中には手書きの翻訳文を提出した強者もおられます。できればPCで作成されたほうが良いです。
Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
必要書類はおおむね以下の通りです。必ず市区町村役場で事前に確認してください。
<提出書類>
・婚姻届 ※証人2人
・婚姻要件具備証明書 原本1通
・パスポート原本
・在留カード
・戸籍謄本 ※日本人が本籍地以外で結婚する場合
婚姻要件具備証明書を提出できない場合と異なり、法務局への受理照会にまわされる可能性はほぼゼロです。
〇場合によっては法務局での面接のために呼び出しされる場合があります。
〇婚姻届が受理されると日本での婚姻がその時点で成立します。
Step3:在日ベトナム大使館へ結婚を報告し結婚証明書を受領する
<必要書類>
・申請書
・戸籍謄本(ベトナム語訳付き)
・婚姻届受理証明書(ベトナム語訳付き)
・当事者の旅券の写しと原本
○弊社のお客様の場合、戸籍謄本や婚姻届受理証明書のベトナム語訳を持参しなくても受け付けてくれたケースがありますが、用意しておいたほうが安心です。
<必要日数>
在日ベトナム大使館ホームページの記載によれば、「5営業日。即日発行を希望する場合、大使館が調整できる場合に限り、発行が可能。」。
実際弊社のお客さまの場合は、即日に交付されているケースもあります。閉館間際のギリギリに在日ベトナム大使館へ出向いた場合には、即日取得できない場合もありますが、後日郵送で送ってくれます。
<注意点>
時折、結婚証明書の名前の表記などにミスがみられますので、結婚証明書が発行されたら、その場で名前や生年月日などの記載事項を確認しましょう。名前や生年月日などの個人情報が間違っていれば人物の特定ができませんので、自宅に帰ってから大使館のミスに気づいた場合、もう一度在日ベトナム大使館へ出向かなければならなくなります。
Step4:入国管理局で配偶者ビザの申請をする
次に該当される方は入国管理局での最初の振り分け作業で「許可相当案件」には分類されず、「慎重審査案件」、「不許可相当案件」、「追加資料請求案件」にまわされる可能性が高いのでアルファサポート行政書士事務所にご相談ください。
・インターネットで出会った方
・対面での交際期間が短い方
・身元保証人の収入が少ない方
・身元保証人の雇用形態が正社員でない方
・写真などの証拠が少ない方
・お相手のご両親に紹介されていない方
・年齢差が大きい方
ベトナム人のお客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!
ご結婚よりも難しい配偶者ビザの手続き。アルファサポート行政書士事務所では毎年多くのベトナム人とご結婚された日本人のお客様をサポートしています。
料金について
無料相談・有料相談について
Ⅲ ベトナム人が日本に短期ビザで滞在しており在留カードを所持していない場合
こちらのアルファサポート行政書士事務所のお客様は、短期ビザで日本に入国してご結婚され、その後駐日ベトナム大使館で手続きをされました。
そのまま配偶者ビザ申請を行い無事に許可された案件です。>>その他の多くの事例はこちら
Ⅲ-1:王道の方法:婚姻要件具備証明書を取得しないで結婚する
【追記1】2018年4月以降、在日ベトナム大使館の短期滞在者に対する方針が明確に変更されました。それ以前のノウハウは通用しなくなっておりますのでインターネット上の情報にはご注意ください。事前に在日ベトナム大使館に確認をとるなど十分な情報収集をしたうえで行動してください。
【追記2】2019年12月3日付の報道によると、短期滞在のベトナム人の方の結婚関係書類の入手をめぐって、ベトナム人女性が逮捕されています。「逮捕されたベトナム人のズオン・ティ・テー容疑者(34)は、おととし(2017年5月)から今年1月にかけて、本来、短期滞在ではベトナム国内でしか交付できない婚姻関係の書類を来日していたベトナム人に不正に交付する見返りに、福岡市のベトナム総領事館の男性領事に現金15万円を渡した疑いがもたれています。」とのことです。短期滞在者で日本先行でご結婚される方は、十分お気を付けください。
短期ビザの方にとって王道の方法は、在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得しないで結婚する方法です。
これがなぜ王道なのかといえば、在日ベトナム大使館は短期滞在者には婚姻要件具備証明書を発行しないのが原則だからです(後述のように例外あり)。
在日ベトナム大使館ホームページに記載がある婚姻要件具備証明書の取得の必要書類のうち、5には「法的拘力のある日本国内在住の証明書」と書かれています。これはベトナム人が長期滞在者でないと提出不可能な書類なのです。
ベトナム以外にも短期滞在者に婚姻要件具備証明書を発行しない国は例えば中国など沢山ありますので、市区町村役場で相談されれば下記書類で対応してくれるでしょう。対応してくれない場合、市区町村役場の担当者がまだ渉外戸籍(国際結婚の手続き)に不慣れである可能性があります。
Step1:ベトナムで「独身証明書」と「出生証明書」を取得する
日本の市区町村役場に提出するベトナム側の書類をベトナムで収集してもらいます。
事前に必ず日本の市区町村役場に照会し、取得すべき書類の指示をもらいましょう。
取得して欲しいと言われる可能性がある書類は以下の通りです。
<集める書類>
・独身証明書 ※必須
※アルファサポート行政書士事務所のお客さまには見本をお渡し可能です
・出生証明書 ※場合により
〇独身証明書は、ベトナムでの取得時に日本語訳を要求すると有料で付けてくれる役所があります。アルファサポート行政書士事務所では基本的にこの方法でお願いしております。
というのも、ベトナム国内の翻訳レベルは官民ともに決して高くないので、民間業者の翻訳の場合に市区町村役場で受け取ってくれない可能性がゼロではないからです。役所で付けてもらった翻訳文であれば多少難があっても日本の市区町村役場が受領を渋る可能性は低いでしょう。
〇出生証明書はご両親の氏名の裏付けのために提出が求められる場合もありますが、出生証明書の代わりに「ベトナム人の氏名及びその父母の氏名の日本語の訳文(訳者の署名、押印入り)」の提出で代替できる市区町村役場もあります。
また出生証明書コピーを配偶者ビザ申請手続きにおいて入管に提出するというインターネット上の情報がありますが入管からの申請後の追加請求がない限り不要ですので(ほとんどその可能性はありません)、市区町村役場から請求されなかった場合は原則として取得の必要はありません。
Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
必要書類はおおむね以下の通りです。必ず市区町村役場で事前に確認してください。
<提出書類>
・婚姻届 ※証人2人
・独身証明書
・出生証明書 ※場合により
・パスポート原本
・宣誓書 ※場合により必要です。書式は市区町村役場で準備されています。
・戸籍謄本 ※日本人が本籍地以外で結婚する場合
基本的に即日受理されるはずです。
〇場合によっては法務局への受理照会にまわされます。本来、日本側の国際結婚手続きの基本形としては婚姻要件具備証明書の提出が必要なため、これが提出されないときに、婚姻届けを受理してよいものかどうか市区町村役場が法務局にお伺いをたてるのです。戸籍事務は国が市区町村役場に委託して作業してもらっている事務なので、最終判断は国の機関である法務局が行なうというわけです。
〇場合によっては法務局での面接のために呼び出しされる場合があります。
〇受理されると日本での婚姻がその時点で成立します。
Step3:在日ベトナム大使館で、ベトナム側の結婚手続きを開始
日本先行で成立した結婚は、ベトナム政府に届け出なければ「跛行婚(はこうこん)」となります。
跛行婚とは、日本では結婚が成立しているが、ベトナム政府が結婚を感知しておらず、お相手のベトナム人はまだ本国で独身者として扱われている状態で、今後の結婚生活に支障を来たします。また最近の入管実務では、日本人とご結婚されたベトナム人が跛行婚の状態ですと配偶者ビザが許可されません。
日本の短期滞在者が日本で婚姻を成立させた場合の在日ベトナム大使館の取り扱いは、2018年4月から大幅に変わりました。
短期滞在者が日本で成立させた結婚をベトナムに届け出るには、少なくても3ステップ必要です。非常に細かな工程のため、在日ベトナム大使館とベトナム現地の人民委員会から事前に十分な情報収集をしてから行動しましょう。
アルファサポート行政書士事務所(東京・六本木)の対面の有料相談【B】でもお伝えしておりますが、お電話やメールでのお問い合わせはお受けしておりません。
Step4:入国管理局で配偶者ビザの申請をする
ベトナム側の結婚証明書を入手されましたら、日本の配偶者ビザ申請が可能になります。
次に該当される方は入国管理局での最初の振り分け作業で「許可相当案件」には分類されず、「慎重審査案件」、「不許可相当案件」、「追加資料請求案件」にまわされる可能性が高いのでアルファサポート行政書士事務所にご相談ください。
・インターネットで出会った方
・対面での交際期間が短い方
・身元保証人の収入が少ない方
・身元保証人の雇用形態が正社員でない方
・写真などの証拠が少ない方
・お相手のご両親に紹介されていない方
・年齢差が大きい方
・短期ビザからの変更の方(法律で原則禁止の方法)
料金について
無料相談・有料相談について
Ⅲ-2:レアな方法:婚姻要件具備証明書を取得する
【追記1】2018年4月以降、在日ベトナム大使館の短期滞在者に対する方針が明確に変更されました。それ以前のノウハウは通用しなくなっておりますのでインターネット上の情報にはご注意ください。事前に在日ベトナム大使館に確認をとるなど十分な情報収集をしたうえで行動してください。
【追記2】2019年12月3日付の報道によると、短期滞在のベトナム人の方の結婚関係書類の入手をめぐって、ベトナム人女性が逮捕されています。「逮捕されたベトナム人のズオン・ティ・テー容疑者(34)は、おととし(2017年5月)から今年1月にかけて、本来、短期滞在ではベトナム国内でしか交付できない婚姻関係の書類を来日していたベトナム人に不正に交付する見返りに、福岡市のベトナム総領事館の男性領事に現金15万円を渡した疑いがもたれています。」とのことです。短期滞在者で日本先行でご結婚される方は、十分お気を付けください。
レアな方法は婚姻要件具備証明書を取得する方法です。
上述のように在日ベトナム大使館は短期ビザの方には婚姻要件具備証明書を発行しないのが原則ですが、弊社のお客様のなかには短期滞在者であっても交渉によって婚姻要件具備証明書を取得されたお客様が実際にいらっしゃいます。
これは市区町村役場の担当者が勉強不足のため、短期滞在のため婚姻要件具備証明書が取得できないと説明しても理解してくれず、とにかく婚姻要件具備証明書をもってこいの一点張りで埒があかない場合などにトライされることがあります。
また行政書士にご相談せずに結婚手続きを進めておられ、短期滞在者には婚姻要件具備証明書が発行されないことを知らずに大使館を訪れ、短期滞在者には発行できないと言われてパニックになり、ダメもとで涙交じりに強く交渉してみたら同情されて発行してくれたというケースもあります。いずれにせよレアケースです。
短期滞在者は在留カードが提出できないので、大使館でそのことを切々と訴えると発行してくれる場合があります。しかしこれは担当者の胸先三寸なのでこれがデフォルトの対応とは考えない方が良いです。
なおアルファサポート行政書士事務所のお客様のケースで日本人の住民票を提出して婚姻要件具備証明書が取得できたケースもありますが、住所証明が求められているのはあくまでもベトナム人であって日本人ではありませんので、その行為に意味はありません。おそらく受理後に破棄されているはずです。
Step1:在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を入手する
婚姻要件具備証明書とは、お相手のベトナム人がベトナム法に基づいて結婚をすることができる状況にあることをベトナム政府が証明した書類です。
在日ベトナム大使館のホームページに必要書類の一覧があります。
以下省略・意訳して記載しますので、必ず在日ベトナム大使館の記載をご確認ください。
<必要書類>
・申請書
・当事者の旅券の写しと原本
・結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
・婚姻状況確認書の原本
・法的効力のある日本国内在住の証明書の提示(在留カード、住民票)
○「結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書」についてはアルファサポート行政書士事務所のお客様については対処法をお伝えしています。
<費用>
在日ベトナム大使館の費用はベトナム通貨または米ドルで規定されているため為替レートによる変動があるようです。費用規程は在日ベトナム大使館ホームページのベトナム語バージョンに掲載されています。
<必要日数>
在日ベトナム大使館ホームページの記載によれば、「5営業日。即日発行を希望する場合、大使館が調整できる場合に限り、発行が可能。」。
実際弊社のお客さまの場合は、即日に交付されているケースもあります。閉館間際のギリギリに在日ベトナム大使館へ出向いた場合には、即日取得できない場合もありますが、後日郵送で送ってくれます。
<注意点>
○時折、婚姻要件具備証明書の名前の表記などにミスがみられますので、婚姻要件具備証明書が発行されたら、その場で名前や生年月日などの記載事項を確認しましょう。名前や生年月日などの個人情報が間違っていれば人物の特定ができませんので、自宅に帰ってから大使館のミスに気づいた場合、もう一度在日ベトナム大使館へ出向かなければならなくなります。
○在日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書の翻訳をしてくれます(有料、6000円程度)。日本の市区町村役場で手続きをする際に日本語訳が必要ですが、自分で翻訳できる場合には自分で行っても構いません。アルファサポート行政書士事務所のお客様の中には手書きの翻訳文を提出した強者もおられます。できればPCで作成されたほうが良いです。
Step2:日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
必要書類はおおむね以下の通りです。必ず市区町村役場で事前に確認してください。
<提出書類>
・婚姻届 ※証人2人
・婚姻要件具備証明書 原本1通
・パスポート原本
・在留カード
・戸籍謄本 ※日本人が本籍地以外で結婚する場合
婚姻要件具備証明書を提出できない場合と異なり、法務局への受理照会にまわされる可能性はほぼゼロです。
〇場合によっては法務局での面接のために呼び出しされる場合があります。
〇婚姻届が受理されると日本での婚姻がその時点で成立します。
Step3:在日ベトナム大使館へ結婚を報告し結婚証明書を受領する
<必要書類>
・申請書
・戸籍謄本(ベトナム語訳付き)
・婚姻届受理証明書(ベトナム語訳付き)
・当事者の旅券の写しと原本
<必要日数>
在日ベトナム大使館ホームページの記載によれば、「5営業日。即日発行を希望する場合、大使館が調整できる場合に限り、発行が可能。」。
実際アルファサポート行政書士事務所のお客さまの場合は、即日に交付されているケースもあります。閉館間際のギリギリに在日ベトナム大使館へ出向いた場合には、即日取得できない場合もありますが、後日郵送で送ってくれます。
<注意点>
時折、結婚証明書の名前の表記などにミスがみられますので、結婚証明書が発行されたら、その場で名前や生年月日などの記載事項を確認しましょう。名前や生年月日などの個人情報が間違っていれば人物の特定ができませんので、自宅に帰ってから大使館のミスに気づいた場合、もう一度在日ベトナム大使館へ出向かなければならなくなります。
Step4:入国管理局で配偶者ビザの申請をする
次に該当される方は入国管理局での最初の振り分け作業で「許可相当案件」には分類されず、「慎重審査案件」、「不許可相当案件」、「追加資料請求案件」にまわされる可能性が高いのでアルファサポート行政書士事務所にご相談ください。
・インターネットで出会った方
・対面での交際期間が短い方
・身元保証人の収入が少ない方
・身元保証人の雇用形態が正社員でない方
・写真などの証拠が少ない方
・お相手のご両親に紹介されていない方
・年齢差が大きい方
・短期ビザからの変更の方(法律で原則禁止の方法)
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。