ベトナム人とご結婚をされる日本人の方を徹底サポート!
更新日時:2020年6月21日
行政書士 佐久間毅
ベトナムで先にご結婚をされるにしても、日本で先にご結婚をされるにしても、知らないと困ってしまう落とし穴がいっぱいのベトナム人と日本人とのご結婚手続き。
東京のアルファサポート行政書士事務所は豊富なサポート実績で、皆さまを徹底サポート致します!
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アルファサポートは、様々な パターン にご対応可能です!
アルファサポート行政書士事務所は、次のすべてのパターンに実績がありますので、
安心してご依頼いただけます。
【1】日本で先に結婚 × 日本で配偶者ビザへ変更
【2】日本で先に結婚 × 配偶者ビザを取得したのちに来日
【3】ベトナムで先に結婚 × 日本で配偶者ビザへ変更
【4】ベトナムで先に結婚 × 配偶者ビザを取得したのちに来日
2019年もベトナム人のお客様が続々と許可されています!
2019年(変更申請)第1号のお客様です。困難な事情を抱えていらっしゃいましたが、弊社のノウハウを駆使して無事許可されました。
【お客様の声】
メールの対応の早さ、的確な指示があり、安心して一任できました。一から十まで親切に対応して頂き感謝しております。
パターン1:日本で先にご結婚され、その後、配偶者ビザへ変更
こちらのベトナム人のお客様は日本に留学している最中にご主人と出会いました。2018年に日本でご結婚され、留学ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請をアルファサポート行政書士事務所でお手伝いさせていただき、無事許可されました。画像の下が留学ビザの在留カード。上が新たに取得した在留カード。
【お客さまの声】
親身に相談いただけました。ありがとうございます!
こちらのベトナム人のお客様はかつて日本で技能実習生として働いていました。一度ベトナムへ帰国した後に日本人のご主人とご結婚になり、親族訪問ビザでの来日と、在留資格変更許可申請をアルファサポート行政書士事務所でお手伝いさせていただき、無事許可されました。
このベトナム人のお客様は、日本に短期のビザで入国をされる段階からアルファサポート行政書士事務所がお手伝いをさせていただきました。
日本の市区町村役場でご結婚手続きをされた後に、日本の配偶者ビザへの変更許可申請をされ、無事に許可されました。
連れ子であるお子様の在留資格も無事に許可されました。
アルファサポート行政書士事務所でお手伝いさせていただいたベトナム人の奥様の連れ子のお子様の在留資格。お子様の在留資格は「定住者」になります。16歳未満のお子様は在留カードに写真が表示されません。
パターン1での結婚手続き
このベトナム人のお客様は、日本に短期のビザで入国をされる段階からアルファサポート行政書士事務所がお手伝いをさせていただきました。日本の市区町村役場でご結婚手続きをされた後に、日本の配偶者ビザへの変更許可申請をされ、無事に許可されました。
このベトナム人のお客様はまず、短期のビザで来日され、日本の市区町村役場で婚姻手続きをされた後に、在日本ベトナム大使館にてベトナム側の手続きを行いました。その後、ベトナムに帰国されることなくそのまま配偶者ビザを申請されることをご希望され、アルファサポートがお手伝いをさせていただいて無事許可されました。
パターン1での結婚手続き
パターン2:日本で先にご結婚され、その後ベトナムから来日
2018年もアルファサポート行政書士事務所のベトナム人のお客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています。
第1号のこちらのお客様はまず日本でご結婚され、その後ベトナム本国で結婚手続きを完了されました。その後、ベトナムにいらっしゃる奥様を呼び寄せるために在留資格認定証明書交付申請をご依頼いただき、無事許可されました。
こちらのベトナム人のお客様は、まず日本で先に日本人の配偶者とご結婚をされました。その後、ベトナムでの結婚手続きを完了させたのちに在留資格認定証明書交付申請をして配偶者ビザを取得した上で日本に入国されました。
アルファサポート行政書士事務所で短期滞在ビザの取得の段階からお手伝いをさせていただき無事許可された案件です。
このベトナム人女性はかつて技能実習生でしたがその後不法滞在で退去強制となりました。また、アルファサポートにご依頼された日本人のご主人も収入面や雇用の安定性などいろいろな懸念点を抱えておられ非常に困難な案件でしたが弊社のノウハウを駆使して申請をし最終的に許可されました。ご依頼いただいたお客様は名古屋入管の管轄内にお住まいでしたが新幹線で東京までお越しになりご依頼をいただきました。ベトナム人と日本人とのご結婚に多くの実績があるアルファサポートには全国からご依頼者がいらしています。
パターン2での結婚手続き
パターン3:ベトナムで先にご結婚され、短期ビザからの変更で取得
このベトナム人のお客様と日本人の配偶者の方は、ベトナムで先にご結婚をされました。その後、短期ビザで来日され、お二人で日本の市区町村役場で日本側の手続きをされた後に、ベトナムへ帰国されることなくアルファサポートがお手伝いをさせていただき、日本の配偶者ビザへの変更申請をされ、無事に許可を得ました。
パターン3での結婚手続き
パターン4:ベトナムで先にご結婚され、配偶者ビザを取得してから入国
日本人女性の奥様からベトナム人のご主人の呼び寄せをアルファサポートにご依頼いただき、無事に許可された案件です。
アルファサポートがベトナム人の配偶者ビザ取得に多くの実績があることから、愛知県から新幹線に乗って東京までご相談・ご依頼にお見えになりました。
技能実習生(研修生)であったご主人とは日本で知り合い、その後まずベトナムでご結婚をされた後に日本の市役所へ報告的に届出ました。配偶者ビザが取得できるまではベトナムで働いて結果を待っておられました。
パターン4での結婚手続き
Ⅰ ベトナムと日本、どちらで先に結婚すべきなの? その判断基準
日本人とベトナム人のカップルです。ベトナムと日本のどちらの国の結婚手続きを先行させるか迷っているんですよね。
それじゃあ僕が、日本とベトナムの手続きのどちらを先行させるべきかの判断基準を説明するね。
Ⅰ-1 ベトナム方式での結婚手続きをお勧めする場合
【1】 今後、ベトナムで結婚生活を送ることをお考えの場合
この場合は、必ずしもお相手のベトナム人が日本に来て日本側の結婚手続きをする必要がありません(日本側の結婚手続き<結婚の報告的届出といいます。>は、日本人配偶者だけで日本で完了しますし、時間はかかりますが駐ベトナム日本大使館で行うこともできます。)ので、ベトナムで創設的な結婚される意味は十分あると思います。
また、この場合は、ベトナムで創設的結婚をしますので、ベトナム国内で結婚の事実を証明しやすいという利点もあるでしょう。
【2】 複雑で、時に賄賂を要求されたりもするベトナムの事情に日本人が詳しいか、ベトナムのお相手がうまくリード(段取りを)してくれる場合
あからさまに賄賂を要求されることはないものの、賄賂を渡さないと、徹底的に案件が放置されるお国柄と聞きます。それも時折そういうこともあるというレベルの頻度ではなく、私のお客様の多くがその体験をされていますので日常茶飯事のことのようです。
日本人であってもお仕事でベトナム駐在のご経験がある方などは、現地のご事情に通じているためその辺もクリアできていらっしゃいます。
【3】 結婚手続きのための複数回のベトナム渡航が可能な場合
有給休暇などが比較的取り安い方や、現在の無職でフリーのかたは日本とベトナムを自由に行き来できますのでベトナムで創設的結婚をすることも可能かと思います。
Ⅰ-2 日本方式での結婚手続きをお勧めする場合
【1】 今後、日本で結婚生活を送ることをお考えの場合
今後日本で結婚生活を送ることをお考えの場合には、わざわざベトナムで複雑な過程を経て結婚手続きを行うメリットはほとんどないでしょう。
もちろん日本の創設的結婚手続きにおいても、たとえば短期滞在のベトナム人には在日本ベトナム大使館が婚姻要件具備証明書を発行してくれないなど、幾つか乗り越えるべき困難はあるのですが、ベトナム方式に比べれば遥かに楽な手続きだからです。
ベトナムでは、複雑な結婚手続きをサポートしてくれる外国人向けの業者もありますが、外国人がフィーを支払うことを前提とした料金設定のため、為替レートを考慮しても決して安くはありません。
【2】 結婚手続きのためにベトナム人のお相手が来日できる場合
お相手は短期滞在ビザで来日することになりますが、日本人よりもベトナム人のお相手の方が時間をつくりやすいということであれば、日本方式をためらう理由は特にないでしょう。
ベトナム人のお客様の 配偶者ビザ が、続々と許可されています!
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Ⅱ 日本で先に、ご結婚手続きをされる場合
ステップ1:市区町村役場への相談
ベトナムでの結婚手続きと日本での結婚手続きを比較して、いよいよ日本で先に結婚手続きを済ませることに決定されましたら、まず初めにやるべきことは、結婚届を提出する予定の市区町村役場に出かけて相談をすることです。
ご面倒と思われても、このステップを踏むほうが結果として結婚手続きがうまくいくのだとご理解下さい。
実は、日本で国際結婚をする際には、原則として「婚姻要件具備証明書」という書類が必要なのですが、ベトナム国内では「独身証明書」は入手できますが、「婚姻要件具備証明書」は入手ができません。
在日本ベトナム大使館では「婚姻要件具備証明書」を発行しているのですが、その発行対象者は日本の在留カードをすでにお持ちの方のみです。つまり、日本の中長期滞在者以外の方が「婚姻要件具備証明書」を入手する方法はないので、通常とは異なるイレギュラーな処理を、市区町村役場においてしてもらうことになります。
このイレギュラーな方法にどれだけ精通しやり慣れている担当者が市区町村役場にいらっしゃるかどうかは、相談してみなければ事前に分かりません。弊事務所の過去のお客様の例でも、当事務所が想定している方法よりもはるかにスムースに事務処理をしてくださる市区町村役場もあれば、他の市区町村役場では認められている方法を受け付けない市区町村役場もあるので、きちんと出向いて事前に情報収集することがとても大切なのです。
ステップ2:短期ビザの申請
ベトナム人のお相手が日本に入国するためには、何らかのビザ(査証)を所有していることが必要ですが、まだ婚姻が完了していないこの時点で配偶者ビザを申請することはできないので、俗に観光ビザや親族・知人訪問などと呼ばれる短期滞在ビザを申請することになります。
ここお気をつけ頂く必要があるのは、日本人が外国へ観光旅行にいくような簡単な感覚で申請をすると不許可になりかねないと言う事です。日本人はビザ無し(査証免除)で旅行できる国は170カ国もありますが、ベトナム人がビザ無しで旅行できる国は44カ国しかありません。客観的事実として、まだまだベトナムの国家としての信頼度は高くありません。
またベトナムに限らず、ビザというものはどこの国でも若い人ほど審査が厳しいのです。それは、子供や老人は査証を発行する国で労働する可能性はあまりなくオーバーステイのおそれが少ないのに対し、若くて働き盛りの年齢の方は短期ビザで入国して不法就労するケースがとても多いことが理由です。
インターネット上にはベトナム人のご結婚相手が在ベトナム日本大使館において短期ビザを申請された際、電話がかかってきたり面接をうけることになったという体験談が散見されますが、これは日本での滞在目的を疑われてしまったことを意味しています。審査官が書面だけの審査では許可できないと判断したのです。
また、短期ビザの申請の際に最も気をつけなければならないことは、もし、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をして、結婚後そのまま日本で暮らすことをお考えの場合には、90日の在留期間をもらわないと制度的に変更が厳しくなる点です。短期滞在ビザをもらったのは良いが、それが15日や30日だと、結局は一度結婚後にベトナムへ帰国することを余儀なくされます。つまり、短期ビザは取れればよいのではなく90日のビザをとる必要があるのです。
短期ビザの審査基準を的確に把握して申請
アルファサポート行政書士事務所では、定期的に外務省に対して、行政文書の開示請求をして、在外公館における短期査証の審査基準の入手に努めていま
す。
※左の画像はその行政文書開示請求が認められた際の外務大臣の職印の押印された通知文書です。
アルファサポート行政書士事務所は、在外公館の査証審査のポイントをつかんで書類作成をいたします。
ベトナム人が 短期ビザ を申請されるのに必要な書類(知人訪問の場合)
【ア】 ビザ申請人(ベトナム人のお相手)が準備するもの
□ 旅券
□ ビザ申請書 1通
□ 写真 1葉
□ 航空便又は船便の予約確認書・証明書等
□ 渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書
□ 知人・友人関係を証する書類
【イ】 日本側(呼び寄せる日本人配偶者)が準備するもの
□ 招へい理由書
□ 2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合(例えば、
連れ子や実子がいらっしゃる場合など)
申請人名簿
□ 滞在予定表
招へい理由書と滞在予定表が重要な理由
招へい理由書と滞在予定表はとても重要です。
招へい理由書は、そもそもベトナム人のお相手に、日本へ渡航をする
必要があるか否かを査証官が判断する材料として使用されます。
したがって、いいかげんな招へい理由では、その程度の理由であれば、
日本に渡航する必要はないと判断されてしまいます。
短期ビザの申請は非常にシビアで、医師の資格をもつ日本人配偶者が
身元保証人となり、その外国人配偶者の実子を本国から呼ぶような申
請であっても、申請内容が甘ければ不許可になるほどですので、十分
に内容を検討する必要があります。
滞在予定表の内容は、何日の査証が許可されるかにかかわってきます。
この程度の予定であれば、1ヶ月もあればこなせるなと査証官に判断
されれば、90日が許可されることはありません。
日本でご結婚後にそのまま配偶者ビザへ変更することをお考えの場合
には、制度上どうしても90日を取得する必要がありますので、滞在
予定表の内容が問われるのです。
【ウ】 日本側が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
□ 身元保証書
□ 身元保証人に係る次の書類のいずれか1点
・所得証明書又は課税証明書
・預金残高証明書
・確定申告書控の写し(税務署の受理印のあるもの)
□ 住民票 ※家族全員の続柄が記載されているもの
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Ⅲ ベトナムで先に、ご結婚手続きをされる場合
ベトナムでの創設的結婚手続きに必要な書類の一例
ベトナムでの結婚手続きに必要な書類の一例をPDFでご提供しますので、
ご参考にしてください。書式は常に変更がありますので、最新版をベトナム
政府から入手してそれをご使用下さい。
この他にも、日本人の婚姻要件具備証明書や、ベトナム人の身分証明書など
が必要となります。
ベトナムの結婚手続きに関する公的文書によれば、この書類の発行は、
必ずしもベトナムの医療機関である必要はなく「外国の法的権限を有
する」医療機関であってもよいものとされていますが、ベトナムの医
療機関の方が安心できるかとは思います。また、精神疾患の内容とし
ては、いわゆる「事理弁識能力」を欠いていないかが問われます。
ベトナムにおける婚姻の要件について
ベトナム国民と外国人との間の結婚に関して、各当事者は婚姻要件に関する自国の法律に従うものとされています。
また、日本人を含む外国人は、その婚姻がベトナムの法的権限を有する国家機関の面前で行われる場合には、婚姻要件と婚姻を禁ずる場合に関して、ベトナムの婚姻および家族法の第9条および第10条の規定にも従うものとされています。。
ベトナム在住の外国人間の婚姻で、ベトナムの法的権限を有する国家機関の面前で行われるもの関しては、各当事者は婚姻要件について、自分が (市民権を有する) 国民である国、あるいは居住する国 (市民権を持たない人々の場合) の法律に従うものとされています。
さらに、各当事者は婚姻要件と婚姻を禁ずる場合に関し、ベトナムの婚姻および家族法の第9条および第10条の規定にも従うものとされています。
ベトナムにおける婚姻登録の権限について
ベトナム国民が定住する地域の地方レベルの人民委員会が、ベトナム国民と日本人を含めた外国人との間の婚姻を登録するものとされています。
ベトナム国民が永住登録をしていない、あるいはまだしていないが、戸籍登録についての法律規定に従って一定期間の一時的住居をすでに登録している場合には、そのベトナム国民が一時的に居住する地域の地方レベルの人民委員会が、(日本人を含めた)外国人との婚姻を登録するものとされています。
ベトナムに永住する外国人同士が婚姻を求める場合は、2人のうちいずれかが永住する地域の地方レベルの人民委員会が婚姻を登録するものとされています。
外国に居住するベトナム国民とその国に住む外国人との間の婚姻は、ベトナム国民が居住する国の在外公館もしくは領事館が登録するものとされています。
ベトナムにおける婚姻届関係書類
ベトナムにおける各当事者の婚姻届関係書類には以下の書類が含まれるものと規定されています。
a) 規定の書式に従って作成された婚姻登録申請書;
b) 各当事者の婚姻状況についての文書証明。その書類が受け付けられる日の6ヶ月前までに、申請者が (市民権を有する) 国民である国の法的権限を有する機関により作成されたもので、当該申請者が現在未婚であることを記したもの;
婚姻申請者が国民である国の法律が、婚姻状況の文書証明の交付を定めていない場合は、その国の法律に従い、当該の証明はその申請者による現在未婚であるという宣誓証明書で代用してもよいとされています。
c) 婚姻届関係書類が受け付けられた日の6ヶ月前までに、ベトナムもしくは外国の法的権限を有する医療機関により交付された文書証明で、申請者が自分の行動を認識かつ管理することができない精神疾患やその他の病気を患っていないことを証明するもの;
d) (国内のベトナム国民については) 人民身分証明書の公証コピーもしくは正本、(外国人もしくは外国のベトナム国民については) 旅券、あるいは通行券や在留カードなどの代用書類;
đ) (国内のベトナム国民については) 戸籍謄 (抄) 本の公証コピーもしくは正本、あるいは一括登録された居住もしくは一時的居住の証明書。(ベトナムの外国人については) 永住カードもしくは一時的在留カードもしくは一時的居住証明書;
e)軍隊に従軍中もしくは国家機密に直接関連した仕事を遂行中のベトナム国民は、外国人との婚姻が、国家機密の保護に影響したり当該部局の規則に違反しないという、中央あるいは地方レベルのそれぞれの監督官庁もしくは機関による文書証明を提出する必要があります。
ベトナムにおける結婚書面の提出手続き、関係書類の受付
婚姻届関係書類を提出する際には、当事者双方が居合わせる必要があります。客観的理由で当事者のいずれかが居合わせることができない場合、当該の当事者は不在申請を送り、他の当事者に関係書類を委託する必要があります。第三者を通じて提出された婚姻届関係書類は受け付けないものとされているのでご注意下さい。
婚姻届け関係書類を受け付ける際、ベトナムの省/市の司法局もしくは在外公館もしくは領事館が、その関係書類中の文書の完全性と法的有効性を確認するものとされています。その関係書類が不完全であるか無効な場合は、関係書類を完全なものとするよう、当事者に指導するものとされています。
ベトナムにおける婚姻登録の決定期限
ベトナムにおける婚姻登録の決定期限は、省/市の司法局が、完全で法的に有効な関係書類を受け付けた日より30日とされています。警察署に検証が要請された場合、当該の期限は20日間延長されるものとされています。
30日の期限は、ベトナムの在外公館もしくは領事館での婚姻登録の決定にも適用されるものとされています。その国の関係機関に検証が要請された場合、当該の期限は45日間延長される可能性があります。
ベトナムにおける婚姻登録決定の順序
1. 完全で法的に有効な関連書類および手数料を受け付けた後20日以内は、省/市の司法局が以下の責任を負うものとされています。
a) 結婚の自発性と共通の言語で互いに意思疎通を行う能力、お互いについての理解を調査し明確にするため、その部局にて当事者男性と女性に対面面接を行う。
面接は書面で予約しなければなりません。面接官はその意見と提案を述べ、面接簿に署名する必要があります。
b) 連続する7日の間、その部局に婚姻通知を張り出します。また同時にベトナム国民である当事者が定住もしくは一時的に居住する地域、あるいはベトナムの外国人が永住する地域のコミューンレベルの人民委員会に、この通知の張り出しを求める要請を公式文書で送ることとなります。
コミューンレベルの人民委員会は、省/市の司法局からの公式文書を受け取った後、連続する7日の間、その役所に婚姻通知を張り出すものとされています。
この期限内に、その婚姻に関する不服の申し立てや公然の非難、違法行為が見つかった場合、コミューンレベルの人民委員会は直ちにその問題に関する報告書を省/市の司法局に送るものとされています。
c) 婚姻届関係書類は慎重に検討し確認されます。当事者が非合法の仲介業者を通じて結婚する、もしくは偽装結婚をする、もしくは女性の人身売買目的やその他私利を図る目的で結婚を利用するという疑惑や不服の申し立て、告発がある場合、あるいは当事者の本人確認や婚姻届関係書類中の文書を明確にする必要があると思われる場合は、省/市の司法局が明確化のための検証を行うものとされています。
d) 当事者を面接し婚姻関係書類を検討した結果について報告し、決定に関しては、婚姻登録決定についての提案を地方レベルの人民委員会に提出します。その際、婚姻届関係書類一式を同封することなります。
2. 検証すべき問題が警察署の職務下に該当すると思われる場合、省/市の司法局は同レベルの警察署に、検証すべき問題を明確に述べた公式報告書を、婚姻届関係書類一式を同封して送り検証を要請するものとされています。
ベトナムの省/市の司法局からの公式報告書を受け取った日より20日以内に、警察署は要請された問題の検証を実施し、文書にて司法局に返答するものとされています。
3. 省/市の司法局が提出した文書と婚姻届関係書類を受け取った日より7日以内に、当事者が婚姻要件を完全に満たし、婚姻登録が拒否されるケースに該当しないと思われる場合、地方レベルの人民委員会の長は、法律規定に従って婚姻登録式を催し婚姻登録簿に記録し関係書類を保管するため、婚姻証明書に署名し、関係書類を司法局に返送するものとされています。
ベトナム当局が婚姻登録を拒否する場合、地方レベルの人民委員会は当事者に書面で通知し、その理由を明確に述べるものとされています。
ベトナムにおける婚姻登録に関する儀式
1. 婚姻登録式は、もっともらしく思われる理由で当事者が別の期限を要請した場合を除き、地方レベルの人民委員会の長が婚姻証明書に署名した日より7日以内に催されるものとされています。
しかしながら、署名から婚姻登録式までの期間は90日を越えてはなりません。この期限を越えて、当事者が婚姻登録式の開催を要請する場合、当事者は婚姻届のための手続きをもう一度新しく始めなければなりません。
2. 婚姻登録式は省/市の司法局の事務所で厳粛に催されるものとされています。婚姻登録式が行われる際には、婚姻相手双方が出席しなければなりません。ベトナムの省/市の司法局の代表者が式典の主催者を務め、自発的結婚についての最終的な意思を述べるよう両当事者に要請するものとする。
両当事者が互いに結婚に同意した場合、司法局の代表者は婚姻登録簿にその婚姻を記録し、婚姻証明書と婚姻登録簿に署名するよう各当事者に要請し、婚姻証明書の原本を夫と妻それぞれに1通ずつ手渡すものとされています。
3. 婚姻証明書は婚姻登録式が催され、婚姻が婚姻登録簿に記録された日から有効になるものとされています。婚姻登録簿原本からの婚姻証明の写しの交付は、当事者の要請で、省/市の司法局により施行されるものとされています。
ベトナムにおける婚姻登録の拒否
次の場合、婚姻登録は拒否されるものとされていますのでご注意下さい。
a) 当事者の1人、もしくは双方が、ベトナムの法律で定められた婚姻年齢に達していない;
b) 外国人当事者が (市民権を有する) 国民である国、もしくは (市民権を持っていない人々については) 永住する国の法律で定められた婚姻年齢に達していない;
c) その婚姻がその男性と/またはその女性により、自発的に決意されていない;
d) その婚姻に詐欺 (行為)、強制がある;
đ) 当事者の1人もしくは双方が結婚している;
e) 当事者の1人もしくは双方が、市民として振る舞う能力を失っている;
g) 当事者たちが直系の血統、もしくは3世代以内の血縁者である場合;
h) 当事者たちが、養父または養母と養女あるいは養子であるか、かつてそうだった場合;
義父と義理の娘であるか、かつてそうだった場合;
義母と義理の息子であるか、かつてそうだった場合;
継父と継娘であるか、かつてそうだった場合;
継母と継息子であるか、かつてそうだった場合;
i) 当事者たちが同性である (男性間の結婚、女性間の結婚);
面接と調査、検証の結果から、その婚姻が非合法な仲介業者を通じて行われる、もしくは偽装であり、繁栄かつ前進し、平等で幸福な持続的家族を築くためのものではないことが示された場合や、国家の素晴らしい伝統と慣例にふさわしくない場合、女性の人身売買もしくは性的に女性を虐待をすること、あるいは他の利己的な目的による場合も、婚姻登録は拒否されるものとされています。
ベトナムの在外公館もしくは領事館での婚姻登録
1. 完全で法的に有効な関係書類および手数料を受け付けた日より20日以内は、ベトナムの在外公館と領事館が以下の責任を負うものとされています。
a)結婚の自発性と共通の言語で互いに意思疎通を行う能力、お互いについての理解を調査し明確にするため、その役所にて直接、当事者男性と女性の対面面接を行うものとされています。
面接は書面で予約しなければならなりません。面接官はその意見と提案を述べ、面接簿に署名する必要があります。
b) 連続する7日の間、ベトナム在外公館もしくは領事館に婚姻通知を張り出します。
c) 婚姻届関係書類を慎重に検討し、確認します。当事者が非合法の仲介業者を通じて結婚する、あるいは偽装結婚をする、女性の人身売買目的やその他私利を図る目的で結婚を利用するという疑惑や不服の申し立て、告発がある場合、または当事者の本人確認や婚姻届関係書類中の文書を明確にする必要があると思われる場合は、ベトナム在外公館もしくは領事館が明確化のための検証を行うものとされています。
d) 検証すべき問題がその国の関係機関の職務内に該当すると思われる場合、ベトナム在外公館もしくは領事館は関係機関での検証を調整するため、専門的職務による検証が必要とされる問題を明確に述べた公式文書を外務省に送るものとされています。
ベトナム在外公館もしくは領事館から公式文書を受け取った日より20日以内に、その国の関係機関は要請された事柄を検証し、書面で後者に返答するものとされています。
đ) 当事者が婚姻要件を完全に満たし、この法令の第18条に規定されている婚姻登録が拒否されるケースに該当しないと思われる場合、ベトナム在外公館もしくは領事館の長は婚姻証明書に署名するものとされています。
婚姻の登録を拒否する場合、ベトナム在外公館もしくは領事館は書面でそのことを当事者に通知し、その理由を明確に述べるものとされています。
2. 婚姻登録式は、もっともらしく思われる理由で当事者が他の時を要請した場合を除き、ベトナム在外公館もしくは領事館の長が婚姻証明書に署名した日より7日以内に催されるものとするが、この期限は90日を越えてはならないとされています。
この期限を越えて、当事者が婚姻登録式の開催を要請する場合、当事者は婚姻届けの手続きをもう一度新しく始めなければなりません。
3. 婚姻登録式はベトナム在外公館もしくは領事館で厳粛に催されるものとされています。婚姻登録式が催される際には、婚姻相手双方が出席しなければなりません。当該のベトナム在外公館もしくは領事館の代表者は式の主催者を務め、自発的結婚についての最終的な陳述をするよう、2人の当事者に要請するものとする。2人の当事者が互いに結婚に同意した場合、ベトナム在外公館もしくは領事館の代表者は婚姻登録簿にその婚姻を記録し、各当事者に婚姻証明書と婚姻登録簿に署名するよう要請し、婚姻証明書の原本を夫と妻それぞれに1通ずつ手渡すものとされています。
4. 婚姻証明書は婚姻登録式が催され、婚姻が婚姻登録簿に記録された日から有効になります。登録簿原本からの婚姻証明書の写しの交付は、当事者の要請で、ベトナム在外公館もしくは領事館もしくは外務省により行なわれるものとされています。
ベトナム人の配偶者の方が取得するビザについて
短期ビザについて
ベトナムは、日本の査証免除国ではありませんので、たとえ短期間であっても、ベトナム人の方が日本に入国する場合には査証(ビザ)を取得する必要があります。査証(ビザ)とは、在外公館(外務省)が発給する入国推薦状のようなもので、これがあるからといって必ず入国できることが保証されるわけでは無いのですが(最終的には空港・海港で入国審査官が判断します)、逆にこれが貼られたパスポートを所持していないと、日本に入国することはできないとされています。
どこに申請するの?
短期のビザは、日本の国内にある入国管理局は関係がありません。直接、在ベトナム日本大使館に申請をすることとなります。
この場合、日本側で用意する書類は、日本で日本人配偶者が準備をしてお相手に郵送することとなります。この日本側で準備する書面の中では、滞在予定表や招へい理由書などが重要ですので慎重に作成する必要があります。
許可の難易度とその理由は?
率直に言って、安易に申請すれば不許可になります。アルファサポート行政書士事務所にも、ご自身で自力で申請をされて不許可になり、慌ててご相談にお見えになる方も多いです。一度不許可になりますと、ルール上、6箇月は同じ目的でのビザの申請ができなくなりますのでその点も注意が必要です。
審査が厳しい理由は多々ありますが、そのひとつは人身取引(人身売買)を防ぐ目的もあります。
時折ニュースにもなりますのでご承知の方も多いかと思いますが、ベトナムやフィリピンなどの若い女性が、興行ビザや短期ビザなどを取得して日本にやってくるものの、日本で不法に就労するケースが多くあります。この中には、ご本人が自主的に行っているものもありますが、中にはブローカーなどに半ば脅迫される形で日本にやってくる方もいます。
特に、興行ビザの審査基準が厳しくなってからは短期ビザで偽装的に入国するケースが増加しているため、短期ビザの審査はとても厳しくなっている状況です。
面接はありますか?
これは査証官の判断で決まりますので、必ずあるものでもなく、絶対にないものでもありません。許可・不許可の決定に、ご本人と面談する必要があると査証官が判断した場合には、面接があります。また、面談まで行かなくてもご本人に電話がかかってくることもあります。
配偶者ビザ(結婚ビザ)について
ベトナム人のご結婚相手が、日本で長期的に結婚生活を送るために必要なのが配偶者ビザ(正式な呼称は、在留資格「日本人の配偶者等」といいます)です。
どこに申請するの?
在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための在留資格申請は、入国管理局に対して行います。
許可の難易度とその理由は?
配偶者ビザは、数ある在留資格の中でも最も審査が厳しい在留資格のひとつです。その理由は、偽装結婚の横行なのですが、なぜ偽装結婚が多いのかというと、配偶者ビザの魅力にあるといえます。配偶者ビザを取得した人は、日本で自由に就労することができ、職種に制限がありません。例えば、今の日本では、工場で単純労働することができる就労ビザというものはないのですが、配偶者ビザの所有者は、工場でも自由に働くことができます。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ